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三島手話サークル よつば友の会

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手話言語法制定にむけて

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2014年5月6日掲載

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先日、昼の部・夜の部でそれぞれ手話言語法学習会を行ないました。
夜の部での様子を報告します。
 
サークル会員のろう者を講師に、スライドを使ってろうあ運動の歴史を学びました。昔は耳の聞こえない人は自動車運転免許証取得を認められなかったこと、さらにお金を借りたり土地を買ったりすることが認められないと民法11条で定められていたことなど。これらの差別問題は、苦しみをかかえたろう者が集まり団結し、団体を立ち上げ、署名などの運動を続けたことによって改善されました。
しかし、ろう者にとって暮らしやすい社会になったわけではありません。
学習会の後半はグループにわかれてろう者の困っていること、体験談を聞きました。民法11条改正前、実際にお店を建てるときに銀行から借り入れを断られた経験談。職場の昼礼での話がわからず、入院見舞金を集めていたことに気づかなかった話やサークルに入るまでは手話を知らず苦労したことなどが挙がりました。
 
手話言語法で求めるのは「言語としての5つの権利」です。
1.手話を獲得する。
2.手話で学ぶ。
3.手話を学ぶ。
4.手話を使う。
5.手話を守る。
私たち健聴者は日本語を使って生活しています。周りの会話から自然に日本語を獲得し、学校の授業は日本語でなされ、国語として日本語を学びます。病院で、警察で、お店で、近所の人と、どこでもだれとでも日本語で会話できます。そして日本語は私たちの大切な言語として研究され、保存されています。
ろう者にとっての言語である手話はどうでしょうか。残念ながら、これらの権利が守られていないのが現状です。
 
サークルでは聴力言語障害部、通訳者団体と協力して三島市議会での「手話言語法制定への意見書」採択を求めていきます。また、今後も学習会を重ね、市民のみなさまに理解を広める方法を考えていきます。
 
参考:「みんなでつくる手話言語法」全日本ろうあ連盟