三島市子ども会連合会

令和5年度 すくえあ役員

会長     あい
副会長    さとちゃん
副会長    TvT(ティ・ティ)
副会長    たいよう
メンバー:9名
(結成 平成13年4月)

規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は三島シニアリーダースクラブすくえあと称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、三島市教育委員会教育部生涯学習課に置く。
(目的)
第3条 本会は三島市子ども会連合会(以下市子連という)の中の一組織として、ジュニアリーダー及び地域の子ども達の健全育成を通し、市子連の目的を成すために尽力すると共に、自ら手本となるべくリーダーとしての知識・道徳心・行動力を追求し、自ら及び組織の資質の向上を図る。
(活動)
第4条 本会は第3条の目的達成のため次の活動を行なう。
1. 第4章に定める会議の開催。
2. 本会主催事業の企画及び開催。
3. 研修会及び講習会の開催または参加。
4. 三島ジュニアリーダースクラブわかば(以下わかば)の活動への参加・協力及び指導。
5. 市子連主催事業及び市子連より要請のあった事業への参加。
6. その他、必要な事業。
但し、3〜5の項目については、会議において参加の承認を得なければならない。
第2章 組織
(会員)
第5条 本会は次の者をもって組織する。
1. 満18歳以上の者(高校生を除く)。
2. 三島ジュニアリーダースクラブわかばにおいて、一定の経験を有する者。
3. 静岡県青少年指導者認定において、中級認定を取得した者。
4. その他、会長が認めた者。
(入会)
第6条 入会を希望する者は、会長に入会届(第1号様式)を提出し承認を得る。
(休会・退会)
第7条 休会・退会を希望する者は、会長に休会届(第2号様式)・退会届(第3号様式)を提出し承認を得る。
(謹慎・除名)
第8条 会長は次の事項に関し、会議での審議・議決を経てその旨を命令する。
1. 会員としてふさわしくない事由のある者は、その事由が消えるまで謹慎とする。
2. 本会の信頼を著しく失墜させた者は除名とする。
(復帰)
第9条 復帰を希望する者は、会長に復帰届(第4号様式)を提出し承認を得る。
第3章 役職員
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
* 会長   1名
* 副会長  若干名
* 書記   若干名
* 会計   若干名
* 会計監査 若干名
* 庶務   若干名
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会務を処理する。また、会長不在の際は会長の指名した順序によってその代行をする。
3. 書記は会議を記録し、議事録を作成する。
4. 会計は運営費の出納について管理する。
5. 会計監査は会計を監査する。
6. 庶務は会員の連携を促進し、広報を総括する。
(本部)
第11条 本部は以下の役員により構成される。
1. 会長
2. 副会長
3. その他、必要な者
(選出方法)
第12条 役員は会議において選出し、総会で承認する。
(任期)
第13条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第14条 補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(相談役・顧問及び指導協力員)
第15条 本会はその協力を得るために相談役・顧問及び指導協力員を置くことができる。但し、会長が委嘱する。
第4章 会議
(総会)
第16条 総会は年1回、会長が招集し、次の事項を審議及び議決する。但し、必要に応じて臨時に会長が召集することができる。
1. 決算の承認
2. 事業計画
3. 予算
4. 本会の運営についての基本的方針
5. 規約の改廃
6. その他、必要な事項
(定例会)
第17条 定例会は月1回、会長が会員を招集し、次の事項を審議・議決する。
1. 事業に関する事項
2. 本会の運営に必要な事項
3. その他、必要な事項
(本部会)
第18条 本部会は月1回及び必要に応じて、会長が本部役員を招集し、次の事項を審議する。
1. 事業に関する事項
2. 本会の運営に必要な事項
3. その他、必要な事項
(臨時会)
第19条 臨時会は、緊急に話し合う事項が生じた場合、会長が会員を招集する。
(会議の決定)
第20条 会議の議決は、本会の性質上友好的全員一致が望ましいが、場合によっては出席者の3分の2の同意をもって決定する。
第5章 会計
(経費)
第21条 本会の経費は次のものをもってあてる。
1. 助成金・補助金・寄付金
2. その他
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日よりはじめ、翌年3月31日をもって終了する。
第6章 規約
(規約の改正)
第23条 本規約の改正は総会において行なう。
第24条 本規約の改正は会員の4分の3の同意をもって決定する。
付則
本規約は平成13年4月1日から適用する。
〃  平成19年4月15日から適用する。
〃  平成31年4月1日から適用する。