三島市子ども会連合会

三島ジュニアリーダースクラブわかば規約

第1章 総則
(名称) 
第1条 本会は 三島ジュニアリーダースクラブわかば(以下「わかば」という。
(事務所)
第2条 本会の事務所を三島市教育委員会教育部生涯学習課に置く。
(所属)
第3条  本会は三島市子ども会連合会に所属し、その指導管理のもとに事業をおこなう。
(会員)
第4条  わかばの会員は、三島市内に居住しているか 三島市内の学校に通う中学生、高校生を対象者とし、わかばの入会、脱会は妨げないものとする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第5条  わかばは、三島市子ども会連合会の目的とする三島市内の各単位子ども会の文化的交流と親睦をはかるために 子どもと大人の橋渡し役をおこない 子ども会活動の活発化を援護し、そのことを通じて 自身の自主性を高め 社会に役立つ人間性を養い、リーダーとしての資質の向上をめざすことを目的とする。
(事業)
第6条 本会は 第5条の目的達成のため次の事業を行う。
 1 単位子ども会からの依頼によるわかば派遣依頼事業の実施。
 2 わかばの会員の交流と自主性を育てるための定例会の実施。
 3 リーダーとしての資質を向上させるための研修会の実施および参加。
 4 三島市子ども会連合会の事業への参加。
 5 会員同士の交流を図るための機関紙(わかば新聞)の発行。
 6 その他 本会の目的を達成させる為に必要な事業の実施。

第3章 役職員
(役員) 
第7条 本会は、次の役員を置く。
 1 会長      1名
 2 副会長     1名
 3 書記      1名
 4 広報      1名
 5 連絡係     1名
 6 部屋とり係   1名
 7 学区長     各学区に1名(少人数の時にはまとめることができる)

(役員の職務)
第8条
 1 会長は 本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理とする。
 3 書記は会議を記録し、議事録を作成する。
 4 広報は 毎月1回わかば新聞を作成する。
 5 連絡係は 学区長へ連絡を回すとともに わかば連絡網の総括をする。
 6 部屋とり係は わかばの活動に必要な場所を予約する。
 7 学区長は 担当の学区への連絡事項のとりまとめをし、連絡係に連絡をする。
 
(役員の任期)
第9条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第10条 役員の規約に違反または会の対面を汚す行為のあったときは、総会の決議により解任することができる。
(会の指導責任者)
第11条 本会は 三島市子ども会連合会 会長の任命をうけた本部役員を指導責任者とする。
(会計ならびに事務手続き)
 第12条 本会の会計ならびに事務手続きは 第11条にさだめた 指導責任者がその職務をおこなう。
第4章 会議
(会議の種類)
第13条 会議は 総会、役員会、学生会および三者会議とする。
第14条 総会は 年1回とする。ただし必要に応じて会長が招集する。
第15条 役員会及び学生会は必要に応じて会長が招集する。
第16条 三者会議とは わかばOBである三島シニアリーダースクラブすくえあの代表者および、わかば担当者とわかばの役員との3者による会議のことであり 必要に応じて 三者の代表者が招集する。
第5章 会計
(経費)
第17条 本会の経費は 助成金、補助金、寄付金をもってあてる。
(会費)
第18条 本会は 会費はないが、各研修会の参加費は自己負担とする。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
(規約の改正)
第20条 本規約の改正は総会において行い、三島市子ども会連合会 会長の承認をえる。
(細則の制定)
第21条 本規約施行のため必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。
附則
本規約は 昭和55年4月1日から適用する。
本規約は 昭和57年4月17日から適用する。
本規約は 平成2年4月16日から適用する。
本規約は 平成7年4月8日から適用する。
本規約は 平成11年4月3日から適用する。
本規約は 平成16年4月11日から適用する。
本規約は 平成20年4月13日から適用する。

令和5年度 わかば役員

会 長  のの
副会長  ひか
副会長  ひよ
ボード書記 みく
ノート書記 せーら
サポート書記 ペヤング
構成:18名(中学生7名、高校生11名)