三嶋大祭り山車規約
第 1 章 目 的
(目的)
第 1 条 この規約は、三嶋大祭りを盛り上げ、伝統ある三島囃子(シャギリ)・
三島山車を継承することを目的として、三嶋大祭りにシャギリ・山車で参加す
る各団体が守るべき事項を申し合わせたものである。
第 2 章 組 織
(組織)
第 2 条 本規約の適用範囲は、以下のとおりとする。
(1) 曳き回し山車(当番町)
(2) 据置山車(三嶋大社社頭・三島駅南口前・広小路駅前・田町駅前)
(3) 地域山車(北上地区・錦田地区・中郷地区)
(4) 子供山車(錦田地区・中郷地区)
(5) 芸能殿シャギリ(北上地区・錦田地区・中郷地区)
(6) 上記以外の各自治会・連合会の山車及びやぐら(以下「つけ祭り山車」
という。)
(会議)
第 3 条 山車委員長は、6月中に山車運行関係者を招集し、三嶋大祭りでの円滑
な山車の運営、運行を図るための会議を開催する。
第3章 当 番 町
(当番町)
第 4 条 当番町制度は、三嶋大祭りの伝統ある中核をなす制度であり、当番町
は伝統を継承し祭りを盛り上げる責任のもと、規律を守り、山車の運営を行う。
2 曳き回し山車を運営するその年の当番町のグループは、運営の責任者となる
三嶋大祭り山車統括部長(以下「山車統括部長」という。)を選任し、その指
示に従わなければならない。
3 当番町は、山車の運行に際し、他の自治会・町内会等(以下「自治会」とい
う。)の参加協力を得ることができるものとする。
(当番町の組み合わせ)
第 5 条 当番町は、次の該当地区の自治会が 1 つのグループをつくり、6年に1
度当番町を担当する。順序は、以下のとおりである。
(1) 大社町、日の出町、東町、東本町1丁目、東本町2丁目、南二日町…山車6台
(2) 大宮町1丁目、大宮町2丁目、大宮町3丁目、加茂川町(1区、2区、シャルマンコーポ)
…山車4台
(3) 中央町、中央町2区、芝本町、一番町(一番町、文教町1丁目)…山車4台
(4) 本町大中島、本町小中島、南本町(新御殿、高台)、田町連合(北田町、
中田町北、中田町南、南田町、富田町)…山車4台
(5) 広小路町、寿町、泉町、栄町、西若町…山車5台
(6) 緑町、南町、加屋町、西本町、清住町、三好町…山車6台
2 天災等により、当該年度の三嶋大祭りが中止となった場合、当番町の順序は、
当該年度の山車委員会の協議のもと、次年度に順次繰り下げることができる。
(安全祈願祭・街中曳き回し)
第 6 条 当番町は、山車を三嶋大社鳥居前に集結させ祭りの開会式、安全祈願
祭に参加する。以後 3 日間祭りを盛り上げるため、街中に山車を曳き回し、シ
ャギリを披露する。
(三嶋大社社頭奉納競り合い)
第7条 当番町は、3日間、夜間最終の締めとして三嶋大社社頭において山車を
集合し、競り合いを行う。この時の総指揮は山車統括部長が行う。
(当番町の組織)
第 8 条 当番町は、山車運行について必要な組織(山車部・運行部・交通部・渉
外部等)を作り、安全で伝統ある祭りになるように努める。
(渉外)
第 9 条 当番町は、山車運行経路にあたる自治会や据置山車本部に対して、6月
末までに通過時刻の依頼をする。
2 当番町は伝統により、通過する自治会や据置山車の祭典本部に、その町内に
山車が進入する前までに2人以上で、挨拶に立ち寄り、通過の渉りをつける。
この時、当番町と立ち寄り町が、慣例になっている祝儀の交換をすることが望
ましい。
3 当日の運行状況により、大きく遅れるか、早まる場合はその旨を通過予定自
治会本部に連絡をする。
第 4 章 据置山車・その他の山車
(据置山車)
第 10 条 据置山車は、三嶋大社社頭・三島駅南口前・広小路駅前・田町駅前の
4 ヵ所に置く。
2 据置山車の運営は、三島駅南口前は一番町、三嶋大社社頭は東部地区南・東
部地区北・中央町、広小路駅前は西部地区北・西部地区南、田町駅前は田町連
合が責任をもって行い、祭りを盛り上げる。
(地域山車・子供山車)
第 11 条 地域山車・子供山車の運営は、中郷地区連合会は地域山車・子供山車、
錦田地区連合会は地域山車・子供山車、北上地区連合会は地域山車をそれぞれ
責任を持って運営し、その地域の親睦を図り祭りを盛り上げる。
(芸能殿シャギリ)
第 12 条 三嶋大祭り初日に三嶋大社芸能殿にて、北上地区・錦田地区・中郷地
区の輪番制にて、シャギリを披露し祭りを盛り上げる。
(つけ祭り山車)
第 13 条 運営は各自治会及び団体で、責任をもって行い、その地域の親睦を図
り祭りを盛り上げる。
第 5 章 曳き回し山車の運行
(山車の運行)
第 14 条 山車運行中は、規律を守り飲酒はひかえる。
2 他人に迷惑をかける行為(暴力等)をしてはならない。
3 山車の曳き方は、揃いの浴衣、又は法被が望ましい。
4 子供に綱を曳かせる場合は、状況に応じ適切な配置を行い、安全を確保する。
特に、交通規制外を通行する時は、車両との接触を避けるため、原則として綱
の内側を曳かせる。
(踏切通過)
第 15 条 踏切を通過する時は、事前に伊豆箱根鉄道に通過時刻・山車の高さを
報告し、その指示に従う。
2 山車上の者はシャギリを中止し、架線に十分注意し通過する。
(山車と山車・山車と据置山車とのすれ違い)
第 16 条 当番町同士のすれ違いは、双方の山車の引き綱の先頭が重なった時、
双方ともシャギリを中断し、通過した所でシャギリを始める。
2 当番町山車が、据置山車(三嶋大社社頭・三島駅南口前・広小路駅前・田町
駅前)4ヵ所の場所にさしかかった時は、当番町が優先し、据置山車は当番町
が通過するまでシャギリを中断する。
3 当番町山車とつけ祭り山車のすれ違いでは、当番町が優先し、つけ祭り山車
は当番町が通過するまでシャギリを中断する。
4 運行中、山車が他の山車・据置山車とさしかかった時、双方の了解のもと他
の車輌の妨げにならないよう、競り合いを行ってもよい。
(三嶋大社社頭への当番町山車の進入)
第 17 条 子供シャギリ大会が行われている時間帯には、指定の山車以外は三嶋
大社社頭へ進入してはならない。その際、山車統括部長の指示により決めら
れた場所で山車を待機する。
(衣裳)
第 18 条 当番町の山車に乗る囃子方・電線係は揃いの浴衣とし、子供は法被等
揃いの衣裳でもよい。
(山車上での禁止事項)
第 19 条 山車上での飲酒・喫煙・その他観客に対し囃子方として相応しくない
行為はしてはならない。
(電線係)
第 20 条 山車運行中は、電線係を配し、安全ベルトを着用させることが望まし
い。また、電線支え棒の落下防止に努めなければならない。
(子どもを山車に乗せる場合)
第21条 子どもを山車に乗せる場合は、腰に安全ベルトを着用させ、スリガネと
手首を紐で結び落下防止に努める。
(伴走車)
第 22 条 山車運行中は、山車の後に伴走車をつける。但し交通規制内に伴走車
は進入できない。伴走車は救護車・給与車でもよい。
(届け出)
第 23 条 三嶋大祭りに山車・シャギリで参加する全ての自治会及び団体は、次
の書類を三嶋大祭り実行委員会本部に対し、指定された期日までに指定され
た部数提出する。
1 道路使用の場合
(1) 道路使用許可申請書
(2) 各日の運行図
(3) 各日の運行時間表
(4) 山車の見取り図
(5) 運行形態図
2 その他の場合
(1) 山車の配置図
(2) 各日の時間表
第 6 章 そ の 他
(山車の運行中の事故)
第 24 条 山車運行中に、電線・外灯・標識・看板等を切断、破損事故を起こし
た者は、速やかに山車委員会(山車委員長)に連絡し、責任を持って修理・修
復にあたらなければならない。
2 山車運行中に、人身事故を起こした者は、速やかに山車委員会(山車委員長)
に連絡し、責任を持って対処しなければならない。
(規約に違反した行為)
第 25 条 三嶋大祭りに山車・シャギリで参加している団体が規約に違反した場
合、その団体責任者は、山車委員会(山車委員長)に連絡し、責任をもって早
急に対処しなければならない。
(重大な違反行為の罰則)
第 26 条 暴力行為等重大な違反行為が起きた場合、その団体責任者(祭典委員
長)は直ちに山車委員会(山車委員長)に連絡し、責任をもって対処しなけれ
ばならない。また、その状況等により、山車委員会が罰則(三嶋大祭りへの参
加自粛、助成金を受けている団体は、その一部、又は全額返納する等)を決定
した場合には、それに従わなければならない。
(補則)
第 27 条 三嶋大祭りに山車・シャギリを行う全ての自治会及び団体は、三嶋大
祭り山車規約に従わなければならない。
2 祭り担当をする自治会及び団体は、当規約以外の事に関しては、必要に応じ
申し合わせ事項等を作成し、これを遵守する。また、当番町グループは作成し
た申し合わせ事項を山車委員会(山車委員長)宛て、提出する。
附 則
この規約は平成14年2月1日から施行する。
改正 平成17年3月11日
改正 平成18年5月15日
改正 平成23年6月28日
改正 平成24年6月29日
改正 平成25年6月28日
改正 平成29年6月16日
改正 令和3年6月8日
改正 令和4年4月21日
1 この規約は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
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・三嶋大祭り山車規約
第 1 章 目 的
(目的)
第 1 条 この規約は、三嶋大祭りを盛り上げ、伝統ある三島囃子(シャギリ)・
三島山車を継承することを目的として、三嶋大祭りにシャギリ・山車で参加す
る各団体が守るべき事項を申し合わせたものである。
第 2 章 組 織
(組織)
第 2 条 本規約の適用範囲は、以下のとおりとする。
(1) 曳き回し山車(当番町)
(2) 据置山車(三嶋大社社頭・三島駅南口前・広小路駅前・田町駅前)
(3) 地域山車(北上地区・錦田地区・中郷地区)
(4) 子供山車(錦田地区・中郷地区)
(5) 芸能殿シャギリ(北上地区・錦田地区・中郷地区)
(6) 上記以外の各自治会・連合会の山車及びやぐら(以下「つけ祭り山車」
という。)
(会議)
第 3 条 山車委員長は、6月中に山車運行関係者を招集し、三嶋大祭りでの円滑
な山車の運営、運行を図るための会議を開催する。
第3章 当 番 町
(当番町)
第 4 条 当番町制度は、三嶋大祭りの伝統ある中核をなす制度であり、当番町
は伝統を継承し祭りを盛り上げる責任のもと、規律を守り、山車の運営を行う。
2 曳き回し山車を運営するその年の当番町のグループは、運営の責任者となる
三嶋大祭り山車統括部長(以下「山車統括部長」という。)を選任し、その指
示に従わなければならない。
3 当番町は、山車の運行に際し、他の自治会・町内会等(以下「自治会」とい
う。)の参加協力を得ることができるものとする。
(当番町の組み合わせ)
第 5 条 当番町は、次の該当地区の自治会が 1 つのグループをつくり、6年に1
度当番町を担当する。順序は、以下のとおりである。
(1) 大社町、日の出町、東町、東本町1丁目、東本町2丁目、南二日町…山車6台
(2) 大宮町1丁目、大宮町2丁目、大宮町3丁目、加茂川町(1区、2区、シャルマンコーポ)
…山車4台
(3) 中央町、中央町2区、芝本町、一番町(一番町、文教町1丁目)…山車4台
(4) 本町大中島、本町小中島、南本町(新御殿、高台)、田町連合(北田町、
中田町北、中田町南、南田町、富田町)…山車4台
(5) 広小路町、寿町、泉町、栄町、西若町…山車5台
(6) 緑町、南町、加屋町、西本町、清住町、三好町…山車6台
2 天災等により、当該年度の三嶋大祭りが中止となった場合、当番町の順序は、
当該年度の山車委員会の協議のもと、次年度に順次繰り下げることができる。
(安全祈願祭・街中曳き回し)
第 6 条 当番町は、山車を三嶋大社鳥居前に集結させ祭りの開会式、安全祈願
祭に参加する。以後 3 日間祭りを盛り上げるため、街中に山車を曳き回し、シ
ャギリを披露する。
(三嶋大社社頭奉納競り合い)
第7条 当番町は、3日間、夜間最終の締めとして三嶋大社社頭において山車を
集合し、競り合いを行う。この時の総指揮は山車統括部長が行う。
(当番町の組織)
第 8 条 当番町は、山車運行について必要な組織(山車部・運行部・交通部・渉
外部等)を作り、安全で伝統ある祭りになるように努める。
(渉外)
第 9 条 当番町は、山車運行経路にあたる自治会や据置山車本部に対して、6月
末までに通過時刻の依頼をする。
2 当番町は伝統により、通過する自治会や据置山車の祭典本部に、その町内に
山車が進入する前までに2人以上で、挨拶に立ち寄り、通過の渉りをつける。
この時、当番町と立ち寄り町が、慣例になっている祝儀の交換をすることが望
ましい。
3 当日の運行状況により、大きく遅れるか、早まる場合はその旨を通過予定自
治会本部に連絡をする。
第 4 章 据置山車・その他の山車
(据置山車)
第 10 条 据置山車は、三嶋大社社頭・三島駅南口前・広小路駅前・田町駅前の
4 ヵ所に置く。
2 据置山車の運営は、三島駅南口前は一番町、三嶋大社社頭は東部地区南・東
部地区北・中央町、広小路駅前は西部地区北・西部地区南、田町駅前は田町連
合が責任をもって行い、祭りを盛り上げる。
(地域山車・子供山車)
第 11 条 地域山車・子供山車の運営は、中郷地区連合会は地域山車・子供山車、
錦田地区連合会は地域山車・子供山車、北上地区連合会は地域山車をそれぞれ
責任を持って運営し、その地域の親睦を図り祭りを盛り上げる。
(芸能殿シャギリ)
第 12 条 三嶋大祭り初日に三嶋大社芸能殿にて、北上地区・錦田地区・中郷地
区の輪番制にて、シャギリを披露し祭りを盛り上げる。
(つけ祭り山車)
第 13 条 運営は各自治会及び団体で、責任をもって行い、その地域の親睦を図
り祭りを盛り上げる。
第 5 章 曳き回し山車の運行
(山車の運行)
第 14 条 山車運行中は、規律を守り飲酒はひかえる。
2 他人に迷惑をかける行為(暴力等)をしてはならない。
3 山車の曳き方は、揃いの浴衣、又は法被が望ましい。
4 子供に綱を曳かせる場合は、状況に応じ適切な配置を行い、安全を確保する。
特に、交通規制外を通行する時は、車両との接触を避けるため、原則として綱
の内側を曳かせる。
(踏切通過)
第 15 条 踏切を通過する時は、事前に伊豆箱根鉄道に通過時刻・山車の高さを
報告し、その指示に従う。
2 山車上の者はシャギリを中止し、架線に十分注意し通過する。
(山車と山車・山車と据置山車とのすれ違い)
第 16 条 当番町同士のすれ違いは、双方の山車の引き綱の先頭が重なった時、
双方ともシャギリを中断し、通過した所でシャギリを始める。
2 当番町山車が、据置山車(三嶋大社社頭・三島駅南口前・広小路駅前・田町
駅前)4ヵ所の場所にさしかかった時は、当番町が優先し、据置山車は当番町
が通過するまでシャギリを中断する。
3 当番町山車とつけ祭り山車のすれ違いでは、当番町が優先し、つけ祭り山車
は当番町が通過するまでシャギリを中断する。
4 運行中、山車が他の山車・据置山車とさしかかった時、双方の了解のもと他
の車輌の妨げにならないよう、競り合いを行ってもよい。
(三嶋大社社頭への当番町山車の進入)
第 17 条 子供シャギリ大会が行われている時間帯には、指定の山車以外は三嶋
大社社頭へ進入してはならない。その際、山車統括部長の指示により決めら
れた場所で山車を待機する。
(衣裳)
第 18 条 当番町の山車に乗る囃子方・電線係は揃いの浴衣とし、子供は法被等
揃いの衣裳でもよい。
(山車上での禁止事項)
第 19 条 山車上での飲酒・喫煙・その他観客に対し囃子方として相応しくない
行為はしてはならない。
(電線係)
第 20 条 山車運行中は、電線係を配し、安全ベルトを着用させることが望まし
い。また、電線支え棒の落下防止に努めなければならない。
(子どもを山車に乗せる場合)
第21条 子どもを山車に乗せる場合は、腰に安全ベルトを着用させ、スリガネと
手首を紐で結び落下防止に努める。
(伴走車)
第 22 条 山車運行中は、山車の後に伴走車をつける。但し交通規制内に伴走車
は進入できない。伴走車は救護車・給与車でもよい。
(届け出)
第 23 条 三嶋大祭りに山車・シャギリで参加する全ての自治会及び団体は、次
の書類を三嶋大祭り実行委員会本部に対し、指定された期日までに指定され
た部数提出する。
1 道路使用の場合
(1) 道路使用許可申請書
(2) 各日の運行図
(3) 各日の運行時間表
(4) 山車の見取り図
(5) 運行形態図
2 その他の場合
(1) 山車の配置図
(2) 各日の時間表
第 6 章 そ の 他
(山車の運行中の事故)
第 24 条 山車運行中に、電線・外灯・標識・看板等を切断、破損事故を起こし
た者は、速やかに山車委員会(山車委員長)に連絡し、責任を持って修理・修
復にあたらなければならない。
2 山車運行中に、人身事故を起こした者は、速やかに山車委員会(山車委員長)
に連絡し、責任を持って対処しなければならない。
(規約に違反した行為)
第 25 条 三嶋大祭りに山車・シャギリで参加している団体が規約に違反した場
合、その団体責任者は、山車委員会(山車委員長)に連絡し、責任をもって早
急に対処しなければならない。
(重大な違反行為の罰則)
第 26 条 暴力行為等重大な違反行為が起きた場合、その団体責任者(祭典委員
長)は直ちに山車委員会(山車委員長)に連絡し、責任をもって対処しなけれ
ばならない。また、その状況等により、山車委員会が罰則(三嶋大祭りへの参
加自粛、助成金を受けている団体は、その一部、又は全額返納する等)を決定
した場合には、それに従わなければならない。
(補則)
第 27 条 三嶋大祭りに山車・シャギリを行う全ての自治会及び団体は、三嶋大
祭り山車規約に従わなければならない。
2 祭り担当をする自治会及び団体は、当規約以外の事に関しては、必要に応じ
申し合わせ事項等を作成し、これを遵守する。また、当番町グループは作成し
た申し合わせ事項を山車委員会(山車委員長)宛て、提出する。
附 則
この規約は平成14年2月1日から施行する。
改正 平成17年3月11日
改正 平成18年5月15日
改正 平成23年6月28日
改正 平成24年6月29日
改正 平成25年6月28日
改正 平成29年6月16日
改正 令和3年6月8日
改正 令和4年4月21日
1 この規約は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
PDF版はこちらからダウンロードしてください。
・三嶋大祭り山車規約