三島市自治会連合会
三島市交通事故撲滅市民の会会則

平成8年6月5日制定
平成9年10月24日改正
平成11年11月12日改正
令和6年4月25日改正

(名称及び組織)
第1条 本会は、三島市交通事故撲滅市民の会といい、三島市内の自治組織の代表者
をもって構成する。
(目 的)
第2条 本会は、交通事故の撲滅を目指し、会員相互の連携と調整を図りつつ、三島
市における交通安全思想の高揚に努め、市民を交通事故から守り、安全で明るく住
みよい街づくりの推進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 三島市並びに三島警察署ほか関係機関との連携による、交通安全運動へ積極的
に参加する。
(2) 交通事故撲滅のため、研修会等を開催する。
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(役 員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1 人
(2) 会長 1 人
(3) 副会長(理事が兼務) 6 人
(4) 会計(理事が兼務) 1 人
(5) 監事(理事が兼務) 2 人
(6) 理事 三島市自治会連合会会則第 5 条第 1 項第 6 号に準ずる
(役員の選任及び任務)
第5条 会長は、三島市自治会連合会会長をもって充てる。会長は、会務を総理し、
会を代表する。
2 副会長は、三島市自治会連合会副会長をもって充てる。副会長は、会長を補佐し、
会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 会計は、三島市自治会連合会会計をもって充てる。会計は、会の会計をつかさどる。
4 監事は、三島市自治会連合会監事をもって充てる。監事は、会の監査をつかさどる。
5 理事は、三島市自治会連合会理事の内、本条第 1 項から第 4 項に規定する役員以
外のものをもって充てる。理事は、会の運営にあたる。
6 名誉会長は、三島市長をもって充てる。名誉会長は、重要な事項について助言す
るとともに、役員会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第6条 名誉会長を除く役員の任期は、自治会連合会の役員の任期とする。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第7条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する
2 総会は、年 1 回開催し、本会運営の重要事項について審議する。ただし、会長が
必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
3 役員会は、会長が必要に応じて開催し、本会の会務を審議する。
(総会の議決事項)
第8条 総会の議決事項は次のとおりとする。
(1) 事業計画及び予算
(2) 会則の改正
(3) その他役員会で重要と認めた事項
(会 計)
第9条 本会の経費は、市補助金、助成金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年 4 月1日から翌年3月31日までとする。
(委 任)
第10条 この会則を実施するために必要な事項は、役員会の議決を得て会長が別に定
める。
附 則
この会則は、制定の日から施行する。

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