三島市自治会連合会会則
第1章 総 則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、三島市自治会連合会と称し、事務局を三島市役所内に置く。
(目的)
第2条 本会は、三島市内の自治(町内)会(以下「自治会」という。)の健全な
発展を助長するとともに、自治会の活動の充実を目指し、市との緊密な連絡協
調を図り、もって地域住民の福祉の向上と豊かな地域づくりに寄与することを
目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に揚げる活動を行う。
(1) 自治会活動の振興と総合調整
(2) 自治会相互の連絡及び調整
(3) 行政機関及び関係団体との連絡協調
(4) 地域住民福祉の向上を目的とした会長研修会の実施
(5) その他本会の目的達成に必要な活動
(組織)
第4条 本会は、西部地区、中部地区、東部地区、北上地区、錦田地区及び中郷
地区の自治会連合会に属する自治会をもって組織する。
第2章 役 員
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副 会 長(理事が兼務) 6人
(3) 事務局長(副会長 1 人が兼務) 1人
(4) 会 計(理事が兼務) 1人
(5) 監 事(理事が兼務) 2人
(6) 理 事 別表のとおり
2 会長は、地区連合会長で組織する選考委員会が、地区連合会長及び地区連合
会長経験者の中から選考し、理事会及び総会で承認を得なければならない。
3 副会長は、地区連合会長を充て、総会にこれを報告する。
4 事務局長は、会長が副会長の中から選任し、理事会及び総会にこれを報告する。
5 会計、監事は理事の中から理事会の互選により決定し、総会にこれを報告す
る。
6 理事は、6地区の自治会連合会により選任され、6地区の理事の定数は地区
の自治会連合会長も含め別表のとおりとする。
7 自治会活動に関する各担当者は、会長が副会長の中から選任し、理事会及び
総会にこれを報告する。
(職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が
指名した副会長がその職務を代行する。
(3) 事務局長は、会長の命により会務の遂行に当たる。
(4) 会計は、本会の会計事務を処理する。
(5) 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
(6) 理事は、理事会を組織し、本会の会務に当たる。
(任期)
第7条 役員(会計、監事を除く)の任期は2年とする。会計、監事の任期は1
年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談役)
第8条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 会長は必要と認めたとき、理事会への相談役の出席を求め、助言を聴くこと
ができる。
4 相談役の任期は2年とする。
第3章 会 議
(会議)
第9条 本会の会議は、総会、正副会長会及び理事会とする。
2 会議は、構成する者の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもっ
て決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
(総会)
第 10 条 総会は、年 1 回開催する。ただし、理事会が必要と認めたとき、または、
構成するものの2分の1以上の要請があったときは、臨時に開催することができる。
2 総会は、自治(町内)会長をもって構成し、会長が招集する。
3 総会の議長は、副会長の中から選出する。
4 総会に付議しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)会則の改廃
(4)その他理事会が必要と認めた事項
(正副会長会)
第 11 条 正副会長会は、会長、副会長をもって構成し、会長が招集する。
2 正副会長会の議長は、会長がこれに当たる。
3 正副会長会は、次の事項を審議する。
(1)理事会への提案に関する事項
(2)会長が必要と認めた事項
4 会長は、必要に応じて会計及び監事の出席を求めることができる。
(理事会)
第 12 条 理事会は、本会の役員をもって構成し、会長が招集する。
2 理事の2分の1以上の要請があったときは、会長は招集しなければならない。
3 理事会の議長は、事務局長がこれに当たる。
4 理事会は、次の事項を審議する。
(1)本会の事業及び運営に関する事項
(2)第3条の事業内容に関する事項
(3)総会に付議する事項
(4)その他正副会長会が必要と認める事項
第4章 会 計
(経費)
第 13 条 本会の経費は、会費、補助金その他の収入をもって充てるものとする。
(会費)
第 14 条 本会の会費は、加入自治会あたり、年額 1 世帯 40 円とする。
(予算)
第 15 条 本会の会計は、総会において議決された予算に基づき行うものとする。
(決算)
第 16 条 本会の決算は、監事の監査を経て、理事会、総会に報告し、承認を得な
ければならない。
(会計年度)
第 17 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 雑 則
(委任)
第 18 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会に諮
り定める。
2 本会の運営に関し必要な規程は、別に定める。
附 則
1 この会則は、平成9年10月24日から施行する。
2 三島市町内会連合会会則(昭和41年4月18日制定)は、廃止する。
附 則
この会則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成24年4月25日から施行する。
附 則
1 この会則は、令和3年6月1日から施行する。
2 令和3年度に徴収する本会の会費は、第 14 条の規定にかかわらず、加入自治
会あたり、年額均等割 500 円世帯割 1 世帯 75 円とする。
附 則
1 この会則は、令和4年4月21日から施行する。
2 令和4年度に徴収する本会の会費は、第 14 条の規定にかかわらず、加入自治
会あたり、年額均等割 500 円世帯割 1 世帯 75 円とする。
附 則
この会則は、令和6年4月25日から施行する。
別表(第5条関係)
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<title>6地区の理事の定数</title>
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備考 1 地区当たりの理事の定数は 5,000 世帯まで 3 人とし、1,700 世帯増すごとに 1 人を
増員するもとする。
2 世帯数については、前年度の 4 月 1 日に事務局が把握している世帯数とする。
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・三島市自治会連合会会則
第1章 総 則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、三島市自治会連合会と称し、事務局を三島市役所内に置く。
(目的)
第2条 本会は、三島市内の自治(町内)会(以下「自治会」という。)の健全な
発展を助長するとともに、自治会の活動の充実を目指し、市との緊密な連絡協
調を図り、もって地域住民の福祉の向上と豊かな地域づくりに寄与することを
目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に揚げる活動を行う。
(1) 自治会活動の振興と総合調整
(2) 自治会相互の連絡及び調整
(3) 行政機関及び関係団体との連絡協調
(4) 地域住民福祉の向上を目的とした会長研修会の実施
(5) その他本会の目的達成に必要な活動
(組織)
第4条 本会は、西部地区、中部地区、東部地区、北上地区、錦田地区及び中郷
地区の自治会連合会に属する自治会をもって組織する。
第2章 役 員
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副 会 長(理事が兼務) 6人
(3) 事務局長(副会長 1 人が兼務) 1人
(4) 会 計(理事が兼務) 1人
(5) 監 事(理事が兼務) 2人
(6) 理 事 別表のとおり
2 会長は、地区連合会長で組織する選考委員会が、地区連合会長及び地区連合
会長経験者の中から選考し、理事会及び総会で承認を得なければならない。
3 副会長は、地区連合会長を充て、総会にこれを報告する。
4 事務局長は、会長が副会長の中から選任し、理事会及び総会にこれを報告する。
5 会計、監事は理事の中から理事会の互選により決定し、総会にこれを報告す
る。
6 理事は、6地区の自治会連合会により選任され、6地区の理事の定数は地区
の自治会連合会長も含め別表のとおりとする。
7 自治会活動に関する各担当者は、会長が副会長の中から選任し、理事会及び
総会にこれを報告する。
(職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が
指名した副会長がその職務を代行する。
(3) 事務局長は、会長の命により会務の遂行に当たる。
(4) 会計は、本会の会計事務を処理する。
(5) 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
(6) 理事は、理事会を組織し、本会の会務に当たる。
(任期)
第7条 役員(会計、監事を除く)の任期は2年とする。会計、監事の任期は1
年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談役)
第8条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 会長は必要と認めたとき、理事会への相談役の出席を求め、助言を聴くこと
ができる。
4 相談役の任期は2年とする。
第3章 会 議
(会議)
第9条 本会の会議は、総会、正副会長会及び理事会とする。
2 会議は、構成する者の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもっ
て決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
(総会)
第 10 条 総会は、年 1 回開催する。ただし、理事会が必要と認めたとき、または、
構成するものの2分の1以上の要請があったときは、臨時に開催することができる。
2 総会は、自治(町内)会長をもって構成し、会長が招集する。
3 総会の議長は、副会長の中から選出する。
4 総会に付議しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)会則の改廃
(4)その他理事会が必要と認めた事項
(正副会長会)
第 11 条 正副会長会は、会長、副会長をもって構成し、会長が招集する。
2 正副会長会の議長は、会長がこれに当たる。
3 正副会長会は、次の事項を審議する。
(1)理事会への提案に関する事項
(2)会長が必要と認めた事項
4 会長は、必要に応じて会計及び監事の出席を求めることができる。
(理事会)
第 12 条 理事会は、本会の役員をもって構成し、会長が招集する。
2 理事の2分の1以上の要請があったときは、会長は招集しなければならない。
3 理事会の議長は、事務局長がこれに当たる。
4 理事会は、次の事項を審議する。
(1)本会の事業及び運営に関する事項
(2)第3条の事業内容に関する事項
(3)総会に付議する事項
(4)その他正副会長会が必要と認める事項
第4章 会 計
(経費)
第 13 条 本会の経費は、会費、補助金その他の収入をもって充てるものとする。
(会費)
第 14 条 本会の会費は、加入自治会あたり、年額 1 世帯 40 円とする。
(予算)
第 15 条 本会の会計は、総会において議決された予算に基づき行うものとする。
(決算)
第 16 条 本会の決算は、監事の監査を経て、理事会、総会に報告し、承認を得な
ければならない。
(会計年度)
第 17 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 雑 則
(委任)
第 18 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会に諮
り定める。
2 本会の運営に関し必要な規程は、別に定める。
附 則
1 この会則は、平成9年10月24日から施行する。
2 三島市町内会連合会会則(昭和41年4月18日制定)は、廃止する。
附 則
この会則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成24年4月25日から施行する。
附 則
1 この会則は、令和3年6月1日から施行する。
2 令和3年度に徴収する本会の会費は、第 14 条の規定にかかわらず、加入自治
会あたり、年額均等割 500 円世帯割 1 世帯 75 円とする。
附 則
1 この会則は、令和4年4月21日から施行する。
2 令和4年度に徴収する本会の会費は、第 14 条の規定にかかわらず、加入自治
会あたり、年額均等割 500 円世帯割 1 世帯 75 円とする。
附 則
この会則は、令和6年4月25日から施行する。
別表(第5条関係)
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<title>6地区の理事の定数</title>
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地区の名称 | 人数 |
西部地区自治会連合会 | 3人 |
中部地区自治会連合会 | 3人 |
東部地区自治会連合会 | 4人 |
北上地区自治会連合会 | 5人 |
錦田地区自治会連合会 | 3人 |
中郷地区自治会連合会 | 5人 |
合計 | 23人 |
増員するもとする。
2 世帯数については、前年度の 4 月 1 日に事務局が把握している世帯数とする。
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・三島市自治会連合会会則