三島市自治会連合会山車委員会会則
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 本会は、三島市自治会連合会山車委員会(以下「山車委員会」という。)と称す
る。
(事務局)
第 2 条 本会の事務局は、三島市自治会連合会に置く。
(目的)
第 3 条 本会は、歴史や伝統を反映した豊かな地域づくりのため、市民相互の親睦と融和
を図るとともに、三嶋大祭りに寄与することを目的とする。
(組織)
第 4 条 本会は、三島市自治会連合会及び西部地区・中部地区・東部地区の各自治会連合
会(以下「旧市内地区連合会」という。)で構成する。
2 山車委員会の構成は、「別表 1」のとおりとする。
(事業)
第 5 条 本会は、第 3 条に定める目的達成のため、次の各号の事業の統括を行う。
(1) 当番町による曳き回し山車
(2) 据置山車(三嶋大社社頭・三島駅南口前・広小路駅前・田町駅前)
(3) 地域山車(北上地区・錦田地区・中郷地区)
(4) 子供山車(錦田地区・中郷地区)
(5) 芸能殿シャギリ(三嶋大社境内)
第 2 章 委 員
(委員)
第 6 条 三島市自治会連合会会長(以下「会長」という。)及び副会長は、山車委員会委員
を担う。
2 旧市内地区連合会は、円滑に山車委員会を運営するため、2 名ずつ委員を選出する。
(委員の任期)
第 7 条 委員の任期は、原則 1 年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、委員会議の議決のもと補充することができるものとし、
その任期は前任者の残任期間とする。
3 委員が任期満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
ればならない。
(委員の職務)
第 8 条 委員は次の各号の職務を行う。
(1) 三嶋大祭りの山車部事業遂行に関すること。
(2) 曳き回し山車を始め、各山車の安全な運行及び支援に関すること。
(3) 各山車の事故・罰則に関すること。
(4) 山車委員会会議へ出席すること。
(5) 三嶋大祭り期間中は、山車委員会本部に詰めること。
(6) その他山車委員会の要請に関すること。
(山車委員長の選任)
第 9 条 本会には、山車委員長(以下「委員長」という。)及び山車副委員長(以下「副委
員長」という。)を置く。
2 会長は旧市内地区連合会長の中から委員長1人と副委員長2人を推薦し、山車委員会の
議決をもって選任する。
3 委員長の選任後、会長は委員長に対し委嘱状を交付する。
(委員長の職務)
第 10 条 委員長は、山車委員会を代表し会務を総括する。
2 委員長は、三嶋大祭り実行委員会の関連する会議等に出席する。
3 委員長は、当番町から推薦された三嶋大祭り当番町を統括する部長(以下「山車統括部
長」という。)を1人選任する。
4 委員長は、当該年度の山車運行関係者を招集し、三嶋大祭りでの円滑な山車の運営、
運行を図るための会議を開催する。
(委員長の任期)
第 11 条 委員長の任期は、原則1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員長に欠員が生じた場合は、副委員長の1人がその職にあたり、任期は前任者の残
任期間とする。
3 委員長が任期満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(副委員長の職務)
第 12 条 副委員長は、委員長の職務を補佐する。
(副委員長の任期)
第 13 条 副委員長の任期は、原則1年とする。ただし、再任は妨げない。
第 3 章 委員会議
(委員会議)
第 14 条 本会の委員会議は、第6条の委員をもって構成し、以下の各号の事項を審議し
議決する。
(1) 山車委員会の事業及び運営に関する事項
(2) 委員等の選任に関する事項
(3) 会則等の制定改廃に関する事項
(4) その他本会の運営等に係る事項
(委員会議の招集)
第 15 条 委員会議は、委員長が招集する。
(委員会議の議長)
第 16 条 委員会議の議長は、委員長がこれにあたる。
(委員会議の定足数及び議事)
第 17 条 委員会議は、構成する者の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をも
って決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
第 4 章 そ の 他
(補則)
第 18 条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別にこれを定
める。
(改正)
第 19 条 この会則の改正は、三島市自治会連合会山車委員会での議決を必要とする。
附則
この会則は令和4年4月21日から施行する。
1 この会則は、令和4年4月1日から適用する。
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・三島市自治会連合会山車委員会会則
・三島市自治会連合会山車委員会会則別表1
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 本会は、三島市自治会連合会山車委員会(以下「山車委員会」という。)と称す
る。
(事務局)
第 2 条 本会の事務局は、三島市自治会連合会に置く。
(目的)
第 3 条 本会は、歴史や伝統を反映した豊かな地域づくりのため、市民相互の親睦と融和
を図るとともに、三嶋大祭りに寄与することを目的とする。
(組織)
第 4 条 本会は、三島市自治会連合会及び西部地区・中部地区・東部地区の各自治会連合
会(以下「旧市内地区連合会」という。)で構成する。
2 山車委員会の構成は、「別表 1」のとおりとする。
(事業)
第 5 条 本会は、第 3 条に定める目的達成のため、次の各号の事業の統括を行う。
(1) 当番町による曳き回し山車
(2) 据置山車(三嶋大社社頭・三島駅南口前・広小路駅前・田町駅前)
(3) 地域山車(北上地区・錦田地区・中郷地区)
(4) 子供山車(錦田地区・中郷地区)
(5) 芸能殿シャギリ(三嶋大社境内)
第 2 章 委 員
(委員)
第 6 条 三島市自治会連合会会長(以下「会長」という。)及び副会長は、山車委員会委員
を担う。
2 旧市内地区連合会は、円滑に山車委員会を運営するため、2 名ずつ委員を選出する。
(委員の任期)
第 7 条 委員の任期は、原則 1 年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、委員会議の議決のもと補充することができるものとし、
その任期は前任者の残任期間とする。
3 委員が任期満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
ればならない。
(委員の職務)
第 8 条 委員は次の各号の職務を行う。
(1) 三嶋大祭りの山車部事業遂行に関すること。
(2) 曳き回し山車を始め、各山車の安全な運行及び支援に関すること。
(3) 各山車の事故・罰則に関すること。
(4) 山車委員会会議へ出席すること。
(5) 三嶋大祭り期間中は、山車委員会本部に詰めること。
(6) その他山車委員会の要請に関すること。
(山車委員長の選任)
第 9 条 本会には、山車委員長(以下「委員長」という。)及び山車副委員長(以下「副委
員長」という。)を置く。
2 会長は旧市内地区連合会長の中から委員長1人と副委員長2人を推薦し、山車委員会の
議決をもって選任する。
3 委員長の選任後、会長は委員長に対し委嘱状を交付する。
(委員長の職務)
第 10 条 委員長は、山車委員会を代表し会務を総括する。
2 委員長は、三嶋大祭り実行委員会の関連する会議等に出席する。
3 委員長は、当番町から推薦された三嶋大祭り当番町を統括する部長(以下「山車統括部
長」という。)を1人選任する。
4 委員長は、当該年度の山車運行関係者を招集し、三嶋大祭りでの円滑な山車の運営、
運行を図るための会議を開催する。
(委員長の任期)
第 11 条 委員長の任期は、原則1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員長に欠員が生じた場合は、副委員長の1人がその職にあたり、任期は前任者の残
任期間とする。
3 委員長が任期満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(副委員長の職務)
第 12 条 副委員長は、委員長の職務を補佐する。
(副委員長の任期)
第 13 条 副委員長の任期は、原則1年とする。ただし、再任は妨げない。
第 3 章 委員会議
(委員会議)
第 14 条 本会の委員会議は、第6条の委員をもって構成し、以下の各号の事項を審議し
議決する。
(1) 山車委員会の事業及び運営に関する事項
(2) 委員等の選任に関する事項
(3) 会則等の制定改廃に関する事項
(4) その他本会の運営等に係る事項
(委員会議の招集)
第 15 条 委員会議は、委員長が招集する。
(委員会議の議長)
第 16 条 委員会議の議長は、委員長がこれにあたる。
(委員会議の定足数及び議事)
第 17 条 委員会議は、構成する者の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をも
って決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
第 4 章 そ の 他
(補則)
第 18 条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別にこれを定
める。
(改正)
第 19 条 この会則の改正は、三島市自治会連合会山車委員会での議決を必要とする。
附則
この会則は令和4年4月21日から施行する。
1 この会則は、令和4年4月1日から適用する。
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・三島市自治会連合会山車委員会会則
・三島市自治会連合会山車委員会会則別表1