三島市自治会連合会から各地区が行う地域コミュニティ活性化事業に対して、補助金を交付しています。
地区連合会地域コミュニティ活性化事業費補助金交付要綱(テキスト)
地区連合会地域コミュニティ活性化事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
制定
(目的)
第1条 三島市自治会連合会は、地域住民の福祉の向上や相互連携強化のために地
域コミュニティ活性化に寄与する事業を実施する各地区自治会連合会(以下「地
区連合会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、
その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び団体)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、地区連合会及び各地区連合会に属する
自治会・町内会が行う地域コミュニティ活性化に寄与する事業とし、各自治会・
町内会の取り組みに関しては地区連合会が集約して申請する。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、地区連合会地域コミュニティ活性化事業の実施
に要する経費のうち、別表第1に定める経費とする。ただし、他の補助金が充当
されているものを除く。
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象経費の合計に2/3を乗じて得た額(千円未満切り
捨て)とする。ただし、1地区連合会当たり1年度につき1回、10万円を限度
とする。
(補助金の交付申請)
第5条 地区連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、地区連合会地域コ
ミュニティ活性化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を
添えて、自治会連合会長(以下「連合会長」という。)に提出しなければならな
い。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第6条 連合会長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交
付の可否及び補助金の交付の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)
により地区連合会長に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 連合会長は、補助金の交付を決定する際に、次に掲げる条件を付すものと
する。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ連合会長の承認を
受けること。
ア 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(軽微
なものを除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな
った場合においては、速やかに連合会長に報告してその指示を受けなければな
らないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれ
らの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後3年間保管しなければ
ならないこと。
(変更の承認申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた地区連合会が、前条第1号に規定する承認を
受けようとする場合は、地区連合会地域コミュニティ活性化事業費補助金変更等
承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、連合会長に提出しなけれ
ばならない。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) その他連合会長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 地区連合会は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、補助事業完了
報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、連合会長に提出しなければな
らない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 補助事業を実施したことが確認できる写真
(4) 領収書の写しその他の補助対象経費の明細がわかる書類
(5) その他連合会長が必要と認める書類
(請求)
第10条 補助金の交付の決定を受けた地区連合会が、補助金の請求をしようとす
るときは、地区連合会地域コミュニティ活性化事業費補助金口座振替依頼書(様
式第7号)を連合会長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費
備考
1 備品の購入は対象外経費とする。
2 食糧費は会議等で使用するお茶のみ認める。
3 その他連合会長が認めるものは対象経費とする。
令和5年4月1日
制定
(目的)
第1条 三島市自治会連合会は、地域住民の福祉の向上や相互連携強化のために地
域コミュニティ活性化に寄与する事業を実施する各地区自治会連合会(以下「地
区連合会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、
その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び団体)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、地区連合会及び各地区連合会に属する
自治会・町内会が行う地域コミュニティ活性化に寄与する事業とし、各自治会・
町内会の取り組みに関しては地区連合会が集約して申請する。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、地区連合会地域コミュニティ活性化事業の実施
に要する経費のうち、別表第1に定める経費とする。ただし、他の補助金が充当
されているものを除く。
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象経費の合計に2/3を乗じて得た額(千円未満切り
捨て)とする。ただし、1地区連合会当たり1年度につき1回、10万円を限度
とする。
(補助金の交付申請)
第5条 地区連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、地区連合会地域コ
ミュニティ活性化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を
添えて、自治会連合会長(以下「連合会長」という。)に提出しなければならな
い。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第6条 連合会長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交
付の可否及び補助金の交付の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)
により地区連合会長に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 連合会長は、補助金の交付を決定する際に、次に掲げる条件を付すものと
する。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ連合会長の承認を
受けること。
ア 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(軽微
なものを除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな
った場合においては、速やかに連合会長に報告してその指示を受けなければな
らないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれ
らの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後3年間保管しなければ
ならないこと。
(変更の承認申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた地区連合会が、前条第1号に規定する承認を
受けようとする場合は、地区連合会地域コミュニティ活性化事業費補助金変更等
承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、連合会長に提出しなけれ
ばならない。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) その他連合会長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 地区連合会は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、補助事業完了
報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、連合会長に提出しなければな
らない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 補助事業を実施したことが確認できる写真
(4) 領収書の写しその他の補助対象経費の明細がわかる書類
(5) その他連合会長が必要と認める書類
(請求)
第10条 補助金の交付の決定を受けた地区連合会が、補助金の請求をしようとす
るときは、地区連合会地域コミュニティ活性化事業費補助金口座振替依頼書(様
式第7号)を連合会長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費
費目詳細 | |
謝礼 | 講師謝礼、スタッフ謝礼 等 |
消耗品費 | コピー用紙代、事務用品代 等 |
食糧費 | 会議等で使用するお茶代 |
印刷製本費 | コピー代、冊子・チラシ等の印刷代 等 |
通信運搬費 | 郵送料 等 |
借上料 | 機材レンタル料 等 |
使用料 | 会場使用料 等 |
備考
1 備品の購入は対象外経費とする。
2 食糧費は会議等で使用するお茶のみ認める。
3 その他連合会長が認めるものは対象経費とする。
地区連合会地域コミュニティ活性化事業費補助金交付要綱のデータはこちらからご覧ください。
申請書・報告書等の様式
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