三島市自治会連合会表彰規定
三島市自治会連合会表彰規程
(昭和40年5月15日制定)
の各号の一に該当するときは、本規程により記念品を贈り、これを表彰する。
一 本会に功績があった者
二 会長、副会長の職にあった者
三 本会役員に2箇年以上在職した者
四 自治会長として4箇年以上在職した者
五 自治組織の代表者の任務遂行にあたり他の模範となる者
第2条 前条の期限は、会則第7条により起算する。
第3条 第1条第1号並びに第5号の規定に基づく対象者は、自治会長等の推薦に
より理事会で協議し、決定する。ただし、本規程による表彰を受けるべき者が死
亡したときは、記念品を遺族に贈りこれを表彰する。
第4条 優秀な活動をし、他の模範となる自治会等は、これを表彰する。
第5条 前条の規定により表彰する自治会等は、自治会長等の推薦により理事会で
協議し決定する。
第6条 表彰は、定時総会において行う。
第7条 第1条並びに第3条の記念品は、理事会で定める。
第8条 本会会員以外の者を表彰しようとするときは、会長が理事会へ提案し、承
認を得なければならない。
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・三島市自治会連合会表彰規定
(昭和40年5月15日制定)
改正 昭和49年4月19日 昭和53年4月28日
平成2年4月27日 平成8年4月26日
平成9年10月24日 平成11年11月12日
平成17年4月27日
の各号の一に該当するときは、本規程により記念品を贈り、これを表彰する。
一 本会に功績があった者
二 会長、副会長の職にあった者
三 本会役員に2箇年以上在職した者
四 自治会長として4箇年以上在職した者
五 自治組織の代表者の任務遂行にあたり他の模範となる者
第2条 前条の期限は、会則第7条により起算する。
第3条 第1条第1号並びに第5号の規定に基づく対象者は、自治会長等の推薦に
より理事会で協議し、決定する。ただし、本規程による表彰を受けるべき者が死
亡したときは、記念品を遺族に贈りこれを表彰する。
第4条 優秀な活動をし、他の模範となる自治会等は、これを表彰する。
第5条 前条の規定により表彰する自治会等は、自治会長等の推薦により理事会で
協議し決定する。
第6条 表彰は、定時総会において行う。
第7条 第1条並びに第3条の記念品は、理事会で定める。
第8条 本会会員以外の者を表彰しようとするときは、会長が理事会へ提案し、承
認を得なければならない。
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