(名称)
第1条 この会は、親と子のスマホ・SNS安心情報ネットワーク会議(以下「安心情報ネットワーク会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 安心情報ネットワーク会議は、子どもたちを日々見守る活動をしている団体同士が連携し、情報共有を図ることにより地域一体となってスマートフォンやSNSなどのインターネットトラブルから子どもたちとその保護者を守るとともに、正しい情報モラルをもった人材育成を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 安心情報ネットワーク会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)スマートフォンやSNSなどに関する最新動向を共有し、意見交換する定例会の開催
(2)参加団体別の得意分野を混合した出前講座の開催
(3)参加団体が相互に連携した体制の構築
(4)その他目的達成に必要な事業
(構成)
第4条 安心情報ネットワーク会議は、第2条の主旨に賛同する三島市内の地域活動団体及び教育支援機関・民間企業・公的機関・情報セキュリティ専門機関をもって構成する。
(役員)
第5条 安心情報ネットワーク会議に次の役員を置く。
(1)座長
(2)副座長
(役員の選任)
第6条 座長は、三島市長をもって充てる。
2 副座長は、座長が選任する。
(役員の職務)
第7条 座長は、安心情報ネットワーク会議を代表し、会務を総括する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 会議は、総会及び事務担当者会議とする。
2 総会は、座長が必要と認めるときにこれを招集する。
3 事務担当者会議は、座長が必要と認めるときにこれを招集する。
(会議の運営)
第10条 総会の議長は、座長をもって充てる。
2 事務担当者会議の運営は、事務局が行うものとする。
(事務局)
第11条 事務局は、三島市企画戦略部デジタル戦略課内(静岡県三島市北田町4-47)に置く。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は座長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成28年11月10日から施行する。
(改正) 令和5年4月1日一部改正
第1条 この会は、親と子のスマホ・SNS安心情報ネットワーク会議(以下「安心情報ネットワーク会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 安心情報ネットワーク会議は、子どもたちを日々見守る活動をしている団体同士が連携し、情報共有を図ることにより地域一体となってスマートフォンやSNSなどのインターネットトラブルから子どもたちとその保護者を守るとともに、正しい情報モラルをもった人材育成を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 安心情報ネットワーク会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)スマートフォンやSNSなどに関する最新動向を共有し、意見交換する定例会の開催
(2)参加団体別の得意分野を混合した出前講座の開催
(3)参加団体が相互に連携した体制の構築
(4)その他目的達成に必要な事業
(構成)
第4条 安心情報ネットワーク会議は、第2条の主旨に賛同する三島市内の地域活動団体及び教育支援機関・民間企業・公的機関・情報セキュリティ専門機関をもって構成する。
(役員)
第5条 安心情報ネットワーク会議に次の役員を置く。
(1)座長
(2)副座長
(役員の選任)
第6条 座長は、三島市長をもって充てる。
2 副座長は、座長が選任する。
(役員の職務)
第7条 座長は、安心情報ネットワーク会議を代表し、会務を総括する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 会議は、総会及び事務担当者会議とする。
2 総会は、座長が必要と認めるときにこれを招集する。
3 事務担当者会議は、座長が必要と認めるときにこれを招集する。
(会議の運営)
第10条 総会の議長は、座長をもって充てる。
2 事務担当者会議の運営は、事務局が行うものとする。
(事務局)
第11条 事務局は、三島市企画戦略部デジタル戦略課内(静岡県三島市北田町4-47)に置く。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は座長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成28年11月10日から施行する。
(改正) 令和5年4月1日一部改正