子育て関連市役所窓口
三島市立保健センター
住所:南二日町8−35 電話:055−973-3700保健センターでは子育て支援の各種教室、育児相談事業のほか、下記事業を行っています。
事業名 | 内容 |
予防接種事業 | 感染症の感染を防ぎ、子どもを病気から守るため、ポリオ・BCG・麻しん風しん混合・二種混合・三種混合・四種混合・日本脳炎・ヒブ(Hib)・肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンの予防接種を行っています。該当者には個別通知しています。 |
健康診断事業 | 各成長の時期に合わせて、健康診査を実施しています。妊婦健康診査、4ヶ月・10ヶ月・1歳6ヶ月児童健康診査、3歳児健康診査など。 |
訪問事業 | ハイリスク妊産婦、新生児など、育児支援の必要な方を中心に訪問事業を行っています。 |
不妊治療費の補助 | 市内に1年以上在住で諸条件をみたし、一般不妊治療を受けた夫婦に治療費の2分の1(年間20万円が限度で通算2年)補助します。 |
母子健康手帳交付妊婦相談 | 妊娠した方に母子手帳を交付し、妊婦相談も行っています。 |
三島市子ども保育課
住所:北田町4-47 電話:055-983-2611保育園・幼稚園に関する手続きを行っています。
事業名 | 内容 |
保育園 | 保護者及び同居の親族等が、労働や病気などの理由により日中家庭で十分な保育をできない場合に、保護者に代わってお子さまを保育します。 |
幼稚園 | 義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適切な環境を与えて、その心身の発達を助長します。 |
三島市子育て支援課
住所:北田町4-47 電話:055-983-2712各種手当ての受付や家庭児童相談を行っています。
事業名 | 内容 |
児童手当 | 中学校3年生までの児童(満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に対し、手当を支給します。(所得制限あり) 手当額(児童一人あたり) ○所得制限限度額未満の人(児童手当) 3歳未満 15,000円 3歳から小学校卒業まで (第1、2子) 10,000円 (第3子以降) 15,000円 中学生 10,000円 ○所得制限限度額以上の人(特例給付) 一律 5,000円 |
児童扶養手当 | 18歳までの児童(満18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害年金2級程度の障がい児は20歳まで)を養育している母子・父子・養育者家庭に対し、手当を支給します。(所得制限あり) |
母子世帯等祝金 | 母子・父子家庭の児童および父母のいない児童が、小学校に入学および中学校を卒業するにあたり、入学祝金および進学・就職祝金を支給します。 支給額:児童一人につき、20,000円 |
交通遺児等扶養手当 | 交通事故などで、両親または両親のうち主たる生計維持者が死亡または障がいの状態になった18歳以下の児童を養育している人を対象に手当を支給します。 支給額:児童一人につき、年額30,000円 |
母子世帯等医療費支給事業 | 母子・父子家庭等に対し、児童が20歳の誕生日の前日が属する月の末日まで、保険診療に係る医療費の自己負担相当額を助成します。(所得制限あり) |
子ども医療費支給事業 | 子どもの医療費の保険診療に係る自己負担額を助成します。 入院・通院:高校3年生まで無料 |
子どもは地域の宝事業 | 地域に生まれた子どもの誕生を地域全体で歓迎し、みんなで祝う「お祝い会」を開催する町内会や自治会に対し、補助金を交付します。 |
家庭児童相談室 | 子どもに関する悩み、心配事について家庭児童相談員が面接相談、電話相談に応じています。 |
女性相談 | 配偶者や恋人からのDVを含め女性の様々な悩みについて婦人相談員が面接相談、電話相談に応じています。 |
三島市教育総務課
住所:中央町5-5 電話:055-983-2667放課後児童クラブの担当をしています。
事業名 | 内容 |
放課後児童クラブ | 下校時、就労等により保護者及び同居の親族等が家庭にいない小学1年生から6年生までの児童を対象に、放課後における安全な遊び場の提供や生活指導等を行います。 |
三島市本町子育て支援センター
住所:本町3-29本町タワービル4階 電話:055-991-6100開館時間:9:30〜17:30 休館日:毎週水曜日、12月29日〜1月3日
「育児が楽しい」「楽になった」「自信がもてるようになった」と実感できます。子育て中の保護者、家族の皆さんでご利用ください。
三島市障がい福祉課
住所:北田町4-47 電話:055-983-2612療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳や各手当の受付・相談を行っています。
事業名 | 内容 |
身体障害者手帳 | 身体機能に障がいのある方へ交付します |
療育手帳 | 知的障がいのある方へ交付します |
精神障害者保健福祉手帳手帳 | 精神疾患等のある方へ交付します |
特別児童扶養手当 | 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給します。 (受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。) 1級:月額50,400円、2級月額33,570円(平成25年10月に0.7%、平成26年4月に更に0.7%引き下がる予定) |
障害児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給します。 (受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。) 月額14,280円(平成25年10月に0.7%、平成26年4月に更に0.7%引き下がる予定) |
重度心身障害児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障害のある児童を監護し、又は養育している方に支給します。(特別児童扶養手当受給権者) 月額4,000円 |
補装具費支給事業 | 身体障がい児の身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(義肢・装具・車椅子・補聴器・盲人安全杖等)の購入または修理に係る費用を支給します。 (世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には補装具費の支給対象外となります。) |
日常生活用具 | 障がい児の日常生活がより円滑に行われるための用具(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費))を給付します。 |
重度心身障害児医療費助成制度 | 以下のいずれかに該当する方の医療費のうち、保険診療による自己負担額の一部を助成します。 (扶養義務者の前年度所得により、支給停止になる場合があります。) ・身体障害者手帳1級もしくは2級(内部障害の場合は3級) ・精神障害者保険福祉手帳1級 ・療育手帳A判定 ・特別児童扶養手当1級 |
ライフサポート事業 | 発達障害の所見のある方等に、ヘルパー派遣、短期入所等の福祉サービスの提供をします。(1/3自己負担があります) |
障害者総合支援法によるサービス | ・介護給付事業:居宅介護、行動援護、短期入所等 ・地域生活支援事業:移動支援、日中一時支援 (世帯の課税状況に応じた自己負担があります。) |
児童福祉法によるサービス | ・児童通所給付:児童発達支援、放課後等デイサービス (世帯の課税状況に応じた自己負担があります。) |