狩野川水系水質保全協議会
狩野川水系水質保全協議会規約
第1条  本会は、狩野川水系水質保全協議会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、狩野川水系における水質の保全を促進し、住みよい生活環境を確保することを目的とする。
第3条 本会の事務局は会長所属の団体内におく。
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 水質汚濁防止思想の普及
(2) 環境保全対策の検討
(3) 水質汚濁の基礎資料整備
(4) その他目的達成に必要な事業
第5条 本会の会員は、狩野川水系流域市・町及び第2条の趣旨に賛同する民間団体等とする。なお、流域外の民間団体で趣旨に賛同するものは、会員として加入することができる。
2 本会に沼津支部、三島支部、御殿場支部、裾野・長泉支部、伊豆支部をおく。
3 支部の組織は、本会に準ずる。
第6条 本会に、役員として会長1名、副会長4名以内及び監事3名以内をおき、総会において選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 監事は、本会の会計を監査する。
第8条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は会長が招集し、その議長となる。
3 総会の議事は出席者の過半数で決定する。
第9条 総会の議決事項は次のとおりとする。
(1) 規約の制定又は改廃に関すること。
(2) 役員選任に関すること。
(3) 事業計画及び予算、決算に関すること。
(4) 会費その他に関すること。
第10条 本会に、幹事若干名をおく。
2  幹事は、構成団体の中から会長が委嘱し、本会の事務を補佐する。
3  幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条 本会に、幹事会をおく。
2  幹事会は会長が招集する。
3  幹事会の議事は出席者の過半数で決定する。
第12条 幹事会の議決事項は次のとおりとする。
(1) 総会提出議案に関すること。
(2) 事業の実施に関すること。
(3) 会員の加入・脱退等に関すること。
(4) その他幹事会が特に必要と認めること。
第13条 本会の経費は、支部の負担金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2  前事項の負担金の額、その徴収方法等必要な事項は、総会において定める。
第14条 本会に、事務局長1名及び書記若干名をおく。
2  事務局長及び書記は会長が委嘱し、会長の命をうけて本会の事務を処理する。
第15条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第16条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
  付 則
 本規約は、昭和41年9月17日から施行する。
   付 則
 本改正規約は、昭和49年5月17日から施行する。
   付 則
 本改正規約は、昭和50年5月23日から施行する。
   付 則
 本改正規約は、平成16年5月28日から施行する。
   付 則
 本改正規約は、平成20年5月27日から施行する。