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12月4日から『人権週間』

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2021年11月25日掲載
ポスター
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昭和23年(1948年)12月10日,国際連合第3回総会において,全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として,「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうたった画期的なものです。採択日である12月10日は,「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。

法務省の人権擁護機関では,昭和24年(1949年)から毎年,人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め,その期間中,各関係機関及び団体と協力して,全国的に人権啓発活動を展開し,人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。

 しかし,今なお,新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する偏見・差別,インターネット上における誹謗中傷,いじめや虐待,外国人や障害のある人,ハンセン病元患者やその家族などに対する偏見・差別など,様々な人権問題が依然として存在しています。
 
  これらの問題を解決し,国連の持続可能な開発目標(SDGs)が掲げる「誰一人取り残さない」社会を実現するには,私たち一人一人が人権尊重の重要性を改めて認識し,他人の人権に配慮した行動を取ることが大切ではないでしょうか。
 
 本年も,12月4日から12月10日までの1週間を「人権週間」と定め,様々なメディアを利用して,全国各地で集中的に人権啓発活動を行います。
 
 この機会に,人権について改めて考えてみませんか?

【連絡先】法務省